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飲食店許可申請はほぼ全ての飲食を提供するお店に必要です

飲食店営業許可申請

居酒屋、カフェなどの営業は許可制となっております。

 必要書類は多くないですが、申請に合うように物件の改装や調達が必要なケースが多いのです。

 例えば手洗い場、棚の要件、トイレの流水…。こういった条件に適合しなければ改装の仕直しになってしまいます。

 また既存物件の場合、図面がない場合があります。

 

 図面作成からの申請も受け付けております。

現地を実寸して図面を作るので、例えばその後に風営法許可申請を行う場合はそのまま使用できるものとなります。

 

 また猫喫茶などを始める際の動物取扱業許可申請の際にも使用可能なように図面を作成しますので、お店の方針に合わせて作成いたします。

 

 開業日までに最短で許可が下りるように調整いたします。まずはご相談ください。

 

飲食店許可申請に必要な書面

・申請書

・飲食店設備の大綱

・周辺図

・フロア図

・平面図

・履歴事項全部証明

・食品衛生責任者受講修了書ほかその地位を示せるもの

 

その他、個別具体的な事情で変化することはあります。

 当事務所でメニューや看板の作成、ホームページ作成、動画撮影、工事業者への手配も可能です。

動物取扱業も登録制です

動物取扱業登録申請

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。

 

 ここでいう動物、というのは「畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く、全てのほ乳類、鳥類、は虫類」を示します。

 

動物取扱業登録には、下記のような種類があります。

 

 

販売…小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業 ペットショップ、ペット卸売業者、ペット輸入業者、ペット繁殖業者、販売取次業、販売代理業等 

 

保管…保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業、乗馬クラブ(馬術競技又は競馬に関するものを除き、預託管理を行うものに限る)等 

 

貸出…愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、動物タレントプロダクション業者、動物派遣業者等 

 

訓練…事業所において動物を預かり、訓練を行う業 動物訓練業者(出張訓練業者を含む)、調教業者等 

 

展示…動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む) 動物園、水族館、動物ふれあい業者(体験農場等においてふれあい専用に動物を飼養するものを含む)、客寄せのための展示、移動動物園、動物サーカス、乗馬クラブ(馬術競技、競馬を目的としたもの及び預託管理のみのものを除く)、動物セラピー業者(営利を目的としたものに限る)等 

 

競りあっせん…動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション業者等 

 

譲受飼養…動物を譲り受けてその飼養を行う業 老犬猫ホーム等 

 

 

従って、老犬ホームは譲受飼育、猫カフェも猫同伴のカフェではなく、店にいる場合は展示の許可を要することになります。

 

申請時に必要となる書類

 

1.「第一種動物取扱業登録申請書」
2.「第一種動物取扱業の実施方法」 (販売・貸出のみ添付)
3.「犬猫等健康安全計画」 (犬猫等販売業者のみ)
4.飼養施設の配置図及び付近の見取り図(動物を飼養又は保管するケージ等、照明設備、給水設備、洗浄及び消毒に必要な設備、廃棄物の集積設備、飼料等を保管する設備、 清掃設備、空調設備、遮光設備、訓練場等の配置が分かるもの)
5.申請者等が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  
6.申請者が法人の場合、登記事項証明書及び役員の氏名・住所

7.動物管理責任者となる資格の証明

 

 当事務所では申請書の作成はもちろん、全く図面がない場合はその図面作成からお手伝い致します。今後は例えば海外旅行の際の一時預かりホテルや、ペットセラピーといった周辺業務との連携ビジネスがますます発展することが見込まれますが、そのための申請はきちんと実行しておきましょう。

 

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