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風営許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。

風俗営業許可申請

 風俗営業と聞くといかがわしいイメージがありますが、ここでいう風俗営業許可申請とはいわゆる、スナックやクラブといった、接待の伴う飲食店や麻雀店、ゲームセンターのことです。

 

 このような接待の伴う飲食店(別途、飲食店営業許可申請も必要)は原則的に午前0:00までしか営業できません

 

 さらに申請にも多大な負担がかかります。

 

一見簡単そうに見えますが、実際には数ある申請の中でも特にご自身で申請することが難しい申請だと言えます。

現地確認がありますのでいい加減な図面を添付するわけにはいきません。

 

 また、各種書類もしっかり揃えて申請しなくてはいけません。 当事務所では図面作成から申請、現地確認後の補正まで対応いたします。

 

店舗内におけるものの高さ等に規制があります。そのため、必ず現地に私たち行政書士が赴き計測致します。

 

なお図面作成とコンサルティングだけでもお受けいたします。

 

 許可まで55日かかりますので出店前にお気軽にご相談ください。

 

 なお、お酒をメインに提供するバーなどで接待を含まない営業で深夜まで営業する場合(午前0:00以降も営業)は、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届という申請をすることになります。 この届けと風営法の許可を両立することは原則的に不可能となっております。

 

 法改正により、平成28年6月28日から限られた地域ではありますが特定遊興飲食店業という新たなカテゴリーが追加されました。なお千歳は清水町地域での営業が新たなに可能になります。 これは、ダンスクラブなどの類型で飲食と飲酒が伴い、一定の照度がある場合は24時間営業できる新たな類型です。 図面等の要求レベルは、風営法となんら変わるところがありません。

 

 地域の規制もありますので、出店前にご相談ください!また、この地域は例外的に深夜1時まで風俗営業許可の営業を行うことが出来るエリアとなっております。

 

・風営法許可にあたり必要となる書面

許可申請書

営業方法について記載した書面

住民票

登記されていない証明書

身分証明書

営業所平面図

周辺図

建物の使用権限を証する書面

求積図

誓約書3種類

 

法人の場合定款、履歴事項全部証明

 

必要な書面は委任契約に基づき、当事務所で収集作成致します。

もちろん提出の代行も! その後の店舗ホームページや紹介動画などもお気軽にご相談ください。

 

・報酬額一例

風営法許可申請(個人)…162,000円(図面作成、補正、提出代行など面倒な手続きを全てサポート!)

 

飲食店許可+風営法許可申請…180,000円(飲食店の許可申請もあわせてサポートする、フルパッケージです!)

 

法人化+風営法許可申請…200,000円(規模を拡大したり、融資を受けるために会社の形を作るところからサポートします。詳細はご相談ください!)

 

※全て印紙等の実費は別途。お問い合わせ内容にあわせてお見積もり致します。

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