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専門分野

 地域をよくしていきたい、地域の商品を出したい、動物セラピーをやりたい、喫茶店を出したい、クラブを出店したい、健康麻雀店を出したい…そんなときお気軽にご相談ください。
 ※私利私欲のNPOや添付ファイルだけ送信して「これお願いします」のような相談は引き受けられません!一度面談若しくはメールでも良いので相談内容を送って頂ければ幸いです。
飲食店営業許可申請
 
 
 
 
 
 喫茶店・バー・カラオケ店…食事や飲み物を提供するお店を出店する際は原則、飲食店営業許可を受けなければなりません。車両による屋台営業も同様です。
 シンクの数や手洗い場などの構造要件、食品衛生責任者設置という人的要件を満たす申請書を提出します。
 図面がなくても安心してください。実測し、図面を作成致します。
 また内装業者と連携することで自宅を飲食店用に改装するといったご要望もお応えできるよう、最善を尽くします。

 

 

 

飲食店許可
動物取扱業登録申請

 

 

 

 ペット市場は現在でも非常に大きな市場です。命を取り扱う業務ですから、当然適切な管理を行わなければ、なりません。販売だけでなくドッグトレーナーやセラピードッグ派遣業も適用されます。業として動物を取り扱う場合は「第一種登録」、非営利であっても預かり等を行う場合は「第二種届出」が必要です。図面やその他添付書類は行政書士が収集・作成出来ます。

 

 また、動画サービスやホームページ、広告も作成できますのでお気軽にご相談ください。

動物取扱業登録
深夜酒類提供(届出)

 

 

 

 

 

 飲食店営業の中でも、バーのような、お酒を主として提供するお店でかつ、24時以降も営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」という書類を警察署に提出する必要があります。

 構造要件、人的要件が変わってくるほか、図面や提出書類も飲食店とは異なります。また、この届出が本当に必要かもあわせて、気になる方はお気軽にご相談ください。

 紹介動画等の作成も可能です。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届
NPO・一般社団設立
 
 
 

 

 まちづくり活動や福祉、動物預かり施設など様々な市民活動を行っていくにあたり、信頼と組織構築という面で法人化はとても重要です。しかし、法人にするといってもどうやって作っていけばよいの?

 役員は何人がいいの?

 書類がたくさんあってわからない…。

 こんなときは私たち行政書士を頼ってください。行政手続きや定款の認証はもちろん、組織形態や会員規定、補助金申請までしっかりサポート致します。

一般社団法人設立
風俗営業許可申請

 

 

 

 

 

 風俗営業許可申請というとあまり良いイメージは持たれないかと思いますが、ここで言う風俗営業とはスナック、クラブ、麻雀店といった風営法に係る営業形態のことです。

 警察署に提出しますが、図面、申請書などが飲食店に比べ作成が困難です。平成28年6月から新法が施行され、「特定遊興飲食店」という新しいカテゴリーが追加されるなど大きな改正がありました。

 適正な営業を目指す方、ご支援します。

 

 

風営法許可
JGAP認証・地理的表示制度申請
 
 
 
 
 
 

 JGAPとは、食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる認証です。JGAPは、農場やJA等の生産者団体が活用する農場・団体管理の基準であり、認証制度です。農林水産省が導入を推奨する農業生産工程管理手法の1つです。

 生産工程の安全性はブランド化には必須の条件といっても良いでしょう。

 行政書士は農地転用などの分野で昔から農業になじみ深い士業の一つです。TPPの話題もあり、農業生産法人・GI(地理的表示制度)の導入も重要になってくるでしょう。

 

農業支援
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